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SMAPの草なぎ君が釈放されたそうですが、このまま起訴されない場合は、前科と呼ぶのでしょうか?またどこからが前科と呼ぶのかも教えてください。

  • 質問者:とらこ
  • 質問日時:2009-04-24 15:22:13
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回答してくれたみんなへのお礼

回答有難うございました。

起訴されなければ、前科ではありません。

今回は誰も危害を受けておらず、刑を受けることもありません。

前科はたとえば万引きして、お店に訴えられた場合に懲役をうけたりすることをさすの

で、お店が訴えなければ前科となりません。

  • 回答者:せせ (質問から7日後)
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刑が確定すれば前科持ちです。罰金刑だろうが禁固刑だろうがです。執行猶予の場合は猶予期間が過ぎれば刑自体が無かったことになるのですが、有罪であるため前科になると思います。逆に処分保留だとか起訴されないのであれば前科もちになりません。

  • 回答者:とくめい (質問から9時間後)
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今日送検されましたので、検察庁で起訴するか、起訴猶予とするかを決めるんでしょう。現行犯逮捕で本人が罪を認めいるのですから不起訴は無いと思います。
起訴されてたとえ執行猶予付きでも罰金でも刑が確定すれば前科もちです。

  • 回答者:● (質問から2時間後)
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今回の場合、おそらく検察で不起訴処分となるはずですので、前科にはなりません。起訴され、有罪の判決が出た時点で前科となります。

  • 回答者:40代後半 (質問から2時間後)
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一般的に懲役や禁錮刑の場合は「前科」となりますが、罰金以下の刑の場合は「前科とみなさない」ことが多いです。
但し、罰金刑以上の場合、各市町村の管理する「犯罪人名簿」や検察庁の管理する「前科調書」に記録されます。
「犯罪人名簿」の場合は、刑の効力が無くなったら記録が抹消されますが、「前科調書」の場合は当該人が死ぬまで抹消されません。

  • 回答者:いいひと (質問から47分後)
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起訴されて有罪にならなければ前科にはなりませんよ。

  • 回答者:匿名希望 (質問から30分後)
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起訴されて有罪になったら前科がつきます。
草なぎさんの場合は起訴されていないので前科がつきません。
昨日は『草なぎ容疑者』だったのが、釈放されてから『草なぎさん』に変わってます。

  • 回答者:匿名希望 (質問から25分後)
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起訴されない場合は、前科とは無関係です。
起訴されて有罪となった場合に、前科と見なされます。

  • 回答者:Casty (質問から23分後)
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有罪判決となって刑が言い渡されると、前科がついてしまいます。

  • 回答者:にーにゃ (質問から20分後)
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起訴されないのなら、有罪判決を受ける事もないので、前科(犯罪歴)は付かないとおもいます。未成年の補導歴のような前歴と言う形なんじゃないかな?

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