すべてのカテゴリ » 暮らし » 法律・消費者問題 » 法律相談

質問

終了

裁判員制度が国民に理解されないまま1ヶ月先には実施されます。私は納得できないのですが。指名されたら拒否は出来るのでしょうか

  • 質問者:はるうらら3861
  • 質問日時:2009-04-24 12:00:08
  • 0

並び替え:

本当に特別な理由がないと拒否できないようですね。
この不況下で、日々の仕事も本当に大変な時に急に呼び出されて対応しろと言うのが無理だと思います。
また、拒否の理由について法務省はそれぞれの人の都合をどれだけ理解できるかはなはだ疑問です。庶民感覚の欠落は今までの政治・行政の対応で明らかですから。
個人的には一度経験してみたいと思っていますが、時間的に難しいでしょうね・。

この回答の満足度
  

指名された場合、特別な理由がない限り、
拒否はできないようです。

  • 回答者:椎 (質問から7日後)
  • 0
この回答の満足度
  

拒否はできないですが、選ばれることはほとんどないと思いますよ

  • 回答者:あや (質問から7日後)
  • 0
この回答の満足度
  

裁判員に選ばれたら拒否はできません

  • 回答者:pt (質問から7日後)
  • 0
この回答の満足度
  

選任された場合ほとんどの可能性で拒否はできません。
(学生・65歳以上?なら別ですが・・)

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から6日後)
  • 0
この回答の満足度
  

選任されたら拒否は出来ませんが、辞退は出来るようです。辞退事由は、「70歳以上、学生、重要な用務があること、直近の裁判員従事など(裁判員法第16条)の存否について質問されます」のでなかなか厳しいようです。詳しくは、最高裁判所のHPを参考にして下さい。

最高裁判所HP→http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/c3_3.html

  • 回答者:ローソン (質問から6日後)
  • 0
この回答の満足度
  

残念ながら理解していない人も納得していない人も拒否はできません。

  • 回答者:裁判長 (質問から13時間後)
  • 0
この回答の満足度
  

法務省公式見解は
http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/c3_3.html
のようですが、現場では対応に苦慮しているようです。
最初は杓子定規の運用でしょうが、事例の積み重ねしだいで
流動的といえるでしょう。本気で拒否したいなら
「裁判員制度はいらない!大運動」に参加してはいかがでしょう。
http://no-saiban-in.org/index.html
山口孝氏や斎藤貴男氏、新藤宗幸氏らは
信頼できる呼びかけ人です。

  • 回答者:本気なら (質問から8時間後)
  • 0
この回答の満足度
  

「裁判官には庶民の視点が足りない」などと言っていた人たちのせいですね。
庶民の視点を加えようと思ったらこういうやり方になるのは当然ですものね。
ご愁傷さまです。

特別な理由がない限り、指名に対する拒否は出来ませんよ。
ですが、最終決定の前に問診がありますので
そこで選ばれない可能性はありますね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から4時間後)
  • 1
この回答の満足度
  

特別な理由を作れば拒否できるんじゃない。それに、指名されても、実際の裁判に出る前に、裁判所の方で面接するんじゃない。明らかにまともな判断が出来そうもない人物だと思われれば、その段階でオミットされると思う。

この回答の満足度
  

特別な理由がないと否定は出来ないです。私は自分の未熟さで、人の一生の判断は難しいと思ってます。判断した時はそれでよいと思っていてもその後違うとわかった時は凄く心に負担が残ります。自分自身は負担です。

この回答の満足度
  

制度に納得できないという理由での拒否は原則としてできません。制度に納得できないからといって、税金逃れができないのと同様です。

この回答の満足度
  

法的なことも分からない私達が人を裁くなんて到底無茶な話で.そんな事はたぶん一生涯自分には周ってはこないと思っていますので貴女も大丈夫でしょう

  • 回答者:匿名希望 (質問から3時間後)
  • 0
この回答の満足度
  

特別な理由がない場合に拒否はできません。しかし、仮に召集されてもまず30人くらいの中から裁判官が問診をして、そのうえで6名がその裁判における裁判員となります。ですから召集がかかった=裁判員になったということではありません。

そして特別な理由というのは、どうしても自分が裁判員として時間を拘束されることで不利益が出てしまう場合で、最近では「お盆の時期の住職」「成人式の日の貸衣装屋」などもその対象になるなんていってました。

===補足===
補足ですが、「30名くらい」は「50名」の誤りです。

  • 回答者:とくめい (質問から2時間後)
  • 0
この回答の満足度
  

正当な理由があれば拒否できますが、行きたくないという理由だけで拒否は出来ないそうです。

  • 回答者: (質問から2時間後)
  • 0
この回答の満足度
  

例えばどうしてもその日に司法試験を受験しなければならないというような理由があれば免除してもらえます。普通に会社があるというのであれば公休扱いになり拒否できません。

  • 回答者:匿名希望 (質問から47分後)
  • 0
この回答の満足度
  

正当な理由があり、裁判所が許可すれば、断ることは出来ます。
依頼そのものを拒否することは出来ません。

  • 回答者:クリップ (質問から31分後)
  • 0
この回答の満足度
  

正当な理由がある場合は断ることができるらしいですよ

この回答の満足度
  

基本的には指名拒否は出来ないそうです。
明らかに裁判員になることができない人や,
1年を通じて辞退事由が認められる人でなければ断れないそうです。
例えば、「笑っていいとものタモリさん」の様な、だそうです。
市町村の選挙管理委員会がくじで選んで作成した名簿に基づき,
翌年の裁判員候補者名簿を作成して、
裁判員候補者名簿に記載されたことを通知されるそうです。
1つの裁判毎に名簿からくじ引きで50人選ばれて、
質問状が送られてきて質問表を返信して、辞退が認められれば
行かなくても良いそうです。
その50人から最終的に6人に絞られるので、必ず選ばれる訳ではないですね。

  • 回答者:GALA (質問から19分後)
  • 0
この回答の満足度
  

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る