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交通事故の示談についてご質問させて頂きます。
どうぞ宜しくお願い致します。

私の母が07年11月に交通事故に遭いました。(相手方の居眠り運転)
肋骨2本の骨折と軽い鞭打ちに加え、大動脈乖離を伴っている事が、
別件で通院していた検査で発覚致しました。

発覚した経緯は07年9月に造影剤投与によるCTを撮っており、
その際は大動脈乖離の症状は無し。
その後、07年11月に行った別件のエコー検査で大動脈乖離が判明しています。

乖離については上記データしかない為、裁判になると事故との因果関係の
立証は困難になります。

当初より、弁護士を立て治療費や、慰謝料の交渉を依頼しており、
現在示談交渉の最終段階となり、現在総額で380万の示談金となっております。

大動脈乖離は後遺症にはあたらないとの主治医からのコメントがあり、
慰謝料についての請求が当方弁護士から相手方になされていなかった為、
金額の上乗せ(慰謝料として120万、私的にはそれでも少なく感じます)
を依頼したところ、せいぜい40万ぐらいが妥当でしょうとの
当方弁護士見解が出ています。

大動脈乖離は最悪血管が破裂すると死に至る傷害で、
常に血圧などをケアしていかなければなりません。

因果関係の立証が困難とはいえ、上記症状を事故で被った(と私どもは思っています)
慰謝料が40万と言うのが少なすぎると言うのが私どもの主張です。

当方弁護士曰く、示談金は休業損害などが平均賃金で算出されているが、
裁判となった場合、実収入を精査する為今回のケースで金額が下がるであろうと
言う事と、大動脈乖離の事故との因果関係の立証が厳しい為、
40万UPで交渉し示談するのが得策との見解を頂いています。

私どもでは判断しかねる為、どなたか詳しい方がいらっしゃれば
ご教授の程、宜しくお願い致します。

参考までに・・・

後遺症:治療を続けた結果これ以上の回復が見込まれない(症状固定)
大動脈乖離:事故の際に受けた傷害で治療する事が出来ない。(経過を見守るのみ)

前例がほとんど無いケースらしく、当方弁護士も扱った事のない事例のようです。


長文御読み頂き有難う御座います。重ねて宜しくお願い致します。

  • 質問者:クラノ
  • 質問日時:2009-04-22 16:54:34
  • 0

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症状固定と判断されると、それ以上の休業補償等は打ち切りになります。
9月に異常なしで事故後に大動脈乖離を伴うなら、因果関係を立証できませんか?
何のために弁護士を立てたのでしょう。  役に立たないですね。
前例で判断するなら、弁護士は必要無いでしょう。
納得いかない気持ちが判ります。
母親の為に、頑張って下さい。

  • 回答者:ハマ (質問から29分後)
  • 0
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