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税金について教えてください。新築マンションを1割くらい自分で頭金を作り、
後は親から一括で借りて購入し、
親に15年で返済して行こうと思うのですが、
この場合にマンションの名義を自分の名義に登記すると、
親から子への贈与と疑われて贈与税がかかってくることはありますか?

  • 質問者:めがね
  • 質問日時:2009-04-09 09:05:58
  • 0

ご質問のケースでは、親御さんからお金をもらうのではなく「借金する」ということなので、全額返済すれば贈与税は課税されません。例えば、住宅金融公庫から借金して購入したマンションでも、抵当権は設定されますが、登記名義は100%購入者になりますよね。
 ただし、税務調査を受けたときのために、例え親族間であっても金銭消費貸借契約書を作成しておくのと、できれば抵当権を設定しておいた方が無難です。

 贈与税においては、相続時精算課税選択の特例や住宅資金特別控除の特例を受ければ、2,500万円の相続時精算課税の特別控除額のほかに、1,000万円の住宅資金特別控除額を控除することができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm

 借金にするのではなく、この制度を利用するのも節税ではないかと思います。

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