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消費税の処理で、一括購入したかのように仮払消費税を計上しなければいけないと聞きましたが、来期はどのように処理すればよいでしょうか?

  • 質問者:法力本舗
  • 質問日時:2009-04-07 18:22:12
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

とてもわかりやすかったです。ありがとうございました。仕事に役立てます。

割賦で何かを買った場合ということでしょうか?
たとえば車を5年ローンで1050000円で買う場合
1年目
(車両)  1000000   (現金) 210000
(仮払消費税)50000  (未払金)840000
2年目以降毎年
(未払金)210000     (現金)210000
つまり購入年度に消費税を認識してその後は消費税は不課税取引です。

===補足===
所有権移転外リース取引は「原則:資産計上」「特例:賃借計上」

原則を採用した時には最初の回答通りです。
未払消費税は使いません。
この場合、資産計上されていますので減価償却の計上が必要になります。

次に特例についてですが、コピー機のリースをした場合には
(リース料)/(現金) などと処理しその都度払った金額を経費に計上していたと思います。
改正によりこのように資産計上しなくてもいいが消費税は引渡しがあった日に一括計上しなければならなくなった。
のですがその後平成20年11月に税理士会などからの強い要請により従来どおりその都度損金経理し消費税も一括処理しなくてもよくなりました。
つまり従前通りの処理でいいということです。
これにより実務上、所有転移外リース取引については原則の資産計上処理や例外の一括消費税の計上をする会社は少ないと思います。
処理方法については顧問税理士等にもう一度相談されたほうがいいと思います。
来年から免税事業者になるなどという場合には今期に消費税一括計上のほうが有利ですがそうでない場合には処理の煩雑さからも従前どおりの処理をオススメします。
参考までに「賃借処理の仕訳」を記載します。
リース資産引渡し時(仮払消費税)50000 (未払金)50000
リース料引き落とし時(リース料)200000  (現金)210000
             (未払金) 20000
            不課税取引です。

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ご回答ありがとうございました。私の質問の仕方がまずかったです。
リ-ス取引(割賦ではない。)の取引で、
(リ-ス車両) 1000000    (リ-ス債務)1000000
(仮払消費税)  50000     (未払消費税)50000
で、来期は
(リ-ス債務)200000       (現金)210000
(未払消費税)10000
でよろしいでしょうか。
どうも「未払消費税」を使うと、申告の時の「未払消費税」と混同しそうなのですが。

並び替え:

消費税は購入ないしはリースした時に(消費した時)発生しますから、その時に仮払消費税を一括で全て計上し、お礼コメントから察すると、

リース車両 1,000,000 /リース債務  1,050,000
仮払消費税  50,000 

となると思いますよ。

一回計上しておしまいです。

次の月や来期は、全て

リース債務  50,000 /現金 50,000(金額は仮定です)

という仕訳になります。

未払消費税は、決算時の精算仕訳以外では使わないと思います。

  • 回答者:より (質問から1日後)
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ご回答ありがとうございました。

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