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公正証書を作成するのに、戸籍抄本が必要ですが今旦那とすんでいるものでよいのでしょうか?

  • 質問者:ぽーる
  • 質問日時:2009-04-03 23:18:40
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戸籍謄本はあなたの家族全員が載っているもので、戸籍抄本はあなたの部分だけの戸籍を取り出したものです。(戸籍筆頭者、夫の名前はでますが)

  • 回答者:うどんだいすき (質問から2日後)
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何のための公正証書か解りませんが、依頼者の身元と資格を確認するための必要書類ですから、全く差し支えないでしょう。

  • 回答者:あまのじゃく (質問から1日後)
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戸籍は、本籍地にあります。本籍地の役所で戸籍抄本を取ることができます。
結婚されているとすると、婚姻届を出したときに、本籍地を設定しているはずです。
(本籍地はどこにしてもよいので、そのときどうしたかです)
ちなみに、本籍地は自動車免許証にも書いてあるはずです。(もっていればですが)
住民票とは違うので注意してください
(住民票も、請求すれば本籍を載せてもらえますが、戸籍抄本とは違います)

なお、遠方に本籍がある場合(たとえば、だんなの実家など)は、郵送で請求すると送ってくれます。市役所などに問い合わせると返信用封筒を入れて送れといったことを教えてもらえます。

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戸籍抄本とは、戸籍原本から必要とする人の部分だけ謄写(複写)したものです。

従って、ご主人と戸籍が同じでご主人が戸籍の筆頭者なら、そこからあなたの部分だけ謄写した者になります。

http://memorva.jp/school/life/app_register.php

  • 回答者:ken33 (質問から18時間後)
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戸籍抄本とは本籍地の役所で発行される物ですが・・・
 貴女の本籍地、婚姻届を出しておれば旦那の本籍地です。

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