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離婚して慰謝料を毎月8万円支払っていますが、これは、確定申告の際控除になりますか?個人事業主です。よろしくお願いします。

===補足===
私の叔父にあたる人のことです。

  • 質問者:マギ
  • 質問日時:2009-04-02 13:55:40
  • 2

回答してくれたみんなへのお礼

ありがとうございました。叔父は、68歳で、妻は何度も浮気をし、そのつど許し、娘二人は高校のころからの母親の浮気や不在で、精神的におかしくなり引きこもり40歳の未だに二人とも無職で家におります。叔父はおとなしい性格で、女性関係も賭け事もしません。妻はパチンコや派手好きで今はねずみ講のようなことをして派手にしています。叔父はお酒に逃げ身体を壊し入院。それを理由に妻から調停にかけられ、娘二人のため妻の言い分をほぼ認め、家屋敷をすべて与え、年金から、350万の慰謝料を払っています。あまりに不憫で心が痛みます。調停員も妻側の強欲にしかってくれたほどです。叔父は寿司屋を経営していましたが、妻は手伝っていませんでしたし。先短い人生を楽しんでくれればと思います。皆さんありがとうございいました。

身から出たさびですので、残念ながら、控除の対象にならないと思います。

それにしても、慰藉料の分割払いですか。珍しいのではないかと思います。
通常は、慰藉料は一括払いが多かったと思います。それに、日本の場合、通常の人の慰藉料何か知れたものでしたが、貴方のおじさんの場合、毎月8万円を何年払われるのでしょうか。

養育費みたいな感じがします。子供さんがおられなければ、養育費では内のでしょうが。

もちろん、養育費も控除対象にはならないようですが。

  • 回答者:男はつらいよ。 (質問から9時間後)
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なりません。経費じゃないんで。

  • 回答者:税吏 (質問から10時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

慰謝料や養育費自体は控除の対象になりませんが、送っている相手の方(元妻や子)の所得が38万未満であれば、扶養控除はできるかと思います。
別居の家族に仕送りをしているパターンと同様に解釈すればよいと思います。

ただ、毎年所得を確認することが必要になりますから、実際可能かどうかは別の話だと思います。

  • 回答者:ひーちゃん (質問から7時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

仮になれば、金持ち優遇で・・・ヤリダマ。

悪用しようとすれば、結婚・離婚を繰り返し【愛人】創り放題に利用したい。

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

慰謝料や養育費は残念ですが、所得控除の対象にはなりません。
従って、受け取った方も所得にはなりません。

  • 回答者:ken33 (質問から2時間後)
  • 2
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

だめなようですね。
http://okwave.jp/qa4418336.html

  • 回答者:匿名脂肪 (質問から35分後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

私の主人がバツ1で、慰謝料と養育費を払っていますが
控除の対象にはならず 申告していません。

  • 回答者:とくめいきぼう (質問から32分後)
  • 2
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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