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サラリーマンの妻です。アルバイトをしたいのですが、よく103万円の壁というのをききますが、それ以外で38万円を超えると税金がかかると聞いたのですが、そうなのですか?
もしそうだとしたら幾らくらいかかるのでしょうか?
あやふやな知識ですみません。

  • 質問者:せみ
  • 質問日時:2009-03-20 03:21:24
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たつさんも回答されていますが、基礎控除が38万円あります。
パート収入は給与収入になります。収入から給与所得控除額を差し引いた金額が38万までなら、税金がかからないと言うことになります。
 給与控除額の最低が65万円ですから、38万円+65万円=103万円までであれば、税金はかからなくなり、配偶者控除が受けられるようになるのです。
 
 詳しくは国税庁ホームページhttp://www.nta.go.jp/の税目について調べる→所得税→タックスアンサー→主婦と税金をご覧ください。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2日後)
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給与所得控除 65万 基礎控除 38万のことだと 思うので
103万までは 所得税は ゼロです

  • 回答者:たつ (質問から22時間後)
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扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。

所得税(103万円の壁)
所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。
又、所得税では失業給付金は非課税ですから、収入には含まれません。

なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。

又、夫が会社から家族手当を支給されている場合は、妻が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。
その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。

社会保険(130万円の壁)
社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。
この収入には、失業給付金も含まれます。
失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。
受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。


上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。

どの様にされたらよいかは、いろいろな考え方がありますが、下記のページをご覧ください。
http://homepage1.nifty.com/shikari/data/etc/part_time2004.htm

  • 回答者:ken33 (質問から7時間後)
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103万円は扶養限度額で、超えると被扶養者から外れます。
38万円は扶養控除限度額で、超えたら控除額が無くなります。その為に夫の税金が増えるのですが、収入の額によって税金が違ってくる為に、いくら増えるのかは人によって違います。
こんな程度でお分かりになりますか?

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扶養に入っていた場合は103(130?)の壁があります。
旦那様に負担がかかってしまう。
それ以外で・・・と言うのがよくわかりかねますが。
確定申告(個別)のことでしょうか?

例えばネットでアフェしたり、サイトのポイントで稼いだり、
20万までは大丈夫だったはずです。
で、もしも、お小遣いでFXして儲けが出た場合はまた違う話になるかと・・・

  • 回答者:カスミソウ (質問から2時間後)
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