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質問

終了

露天商って
いまでも
警察に申請すれば出来るんでしょうか?

地域の祭りなどでは、その地域の実行委員会と保健所(食品を扱う場合)に
届出を出すことになっています。
道路(歩道・車道)を使う場合は、さらにその地域の警察署に道路使用許可を
取る必要があります。
これは「露天商」にかぎらず、「てき屋」「バザー」「フリーマーケット」でも同じです。
くわしくは、出店したい場所を管轄する自治体の役場か警察署・保健所に確認
することでしょうね。

===補足===
【補足への回答】
単独で新参の露天商(フリマ、バザーも)は認可されない可能性が高いです。
(むかしから地域に根ざした露天商なら別かもしれませんが)
大きなイベントに「実行委員会」のような仕切る組織を経由して出すことが懸命だと思います。
実は私も「○○祭り実行委員会」経由でバザーをやりましたが、警察・保健所・実行委員会
の3種類の書類を作成しました。結構めんどくさかったです。

  • 回答者:これが現実 (質問から49分後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ありがとうございました。
最近路上での露天商は、祭り以外ほとんど見ないですけど、
警察に道路使用許可申請で許可がでるケースはあるんでしょうか?

並び替え:

露天商をするには免許が必要です。
ただ、新規免許取得については停止されていて、免許の書き換え(相続)だけ認められているそうです。
「道路使用許可申請」については、余程ツテやコネが無い限り申請は許可されにくいそうです。

神社の場合は、神社が慣習として長年行い続けている場合のみ露天商の免許がなくても既得権として行われています。

  • 回答者:霧 (質問から3時間後)
  • 0
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ありがとうございました。
やっぱり、新規の許可は難しいんですね。

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