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学校のレポートで 師範学校令 を引用したいのですが、
通常の文書の引用の場合、脚注をつけて、著者名、書籍名、出版社、出版年、頁など記述しますが、
上記のような勅令の場合、頁どころかどの書籍にあるのかわからず、悩んでいます。

「師範学校令○条では、、、、、とある」というように、レポート内で書けばいいのかもしれませんが、
文字数を削りたいという思いと、少々うっとうしい文章になるため、
脚注や巻末注にしたいのですが、
上記のような勅令の場合、引用文献という形で表示しなくてもいいものなのでしょうか?

引用したい部分については、他の文献にあったものや、HPなどから確認しましたが、
文献として存在するなら、そちらを優先して引用したいのですが、
そういう文献?があるのでしょうか?
また引用する時は、「明治19年勅令第13号第○条」という形の引用でいいのでしょうか??

よろしくお願いします!

  • 質問者:Sooda
  • 質問日時:2009-02-22 09:21:32
  • 0

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引用の仕方を聞きたいとは著作権に配慮してと捉えて宜しいですか?

もしそうなら、現法制下において
憲法その他の法令 、国や自治体が発布する告示、訓令、通達などは
広く一般国民に周知される目的で作られたものは著作権の保護を受けません。
戦前の著作権については、著作権法に近いものに「版権法」がありましたが
条文で明示していないものの、同じく政令に類するものには保護される権利は
ないものと考えて間違いないでしょう。
ですから、「明治19年勅令第13号第○条」という形で問題ありません。

論文内で引用した場合、著者名、書籍名、出版社、出版年、などを記載するのは
著作権に配慮して行われるものですから
権利がないものに対しては配慮する必要もないでしょう。

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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