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ブログなどで他者に権利がある画像を使用する場合、
(C)○○○と記載すれば無断で使用しても良いものなんでしょうか?
記載しようがしまいが承諾を得てないものは訴えられる可能性があるんでしょうか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2009-02-18 23:53:16
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

皆様ありがとうございました。

これまでお答えの方の回答が、いまひとつわかりにくいので、できるだけ明確に答えたいと思います。

> (C)○○○と記載すれば無断で使用しても良いものなんでしょうか?

だめです。
いくつかのサイト、特にブログなどで(C)何某という表記がありますが、直接その著作権者(イラストなら描いた人、ゲームやアニメなら制作会社、人物の写真ならその人物本人など)に直接許可を取り、要求があれば使用料を払ってからでないと、法的に「著作権侵害、または肖像権侵害」ということになります。
もし、それらの権利者から告訴を受けた場合、間違いなく敗訴となり、多額の使用料および損害賠償を払うことになります。

> 承諾を得てないものは訴えられる可能性があるんでしょうか?

可能性はあります。著作権者によりますが、特に厳しいところではディズニーがあります。ミッキーっぽい絵を出しただけで提訴、という場合もあるようです。
比較的ゆるいところでは、角川書店(特に「らき☆すた」系はほとんど制限なし)ですね。ただ、多すぎて手が回らない(いちいち提訴している費用もない)ということかも知れません。しかし、法的には違反することになりますから、基本は「権利者に承認をもらう」ことが重要です。

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まるシーマークはベルヌ条約批准国の間で著作権について取り決めをした際に出来たものですが、はっきりいって屁のツパリにもなりません。
著作権はどこかに登録して発生するものではないので、著作物が出来た時点で発生します。まるシーを記載してもしなくても著作権者の承諾がねければ無断で使用したということになります。

  • 回答者:匿名希望 (質問から12時間後)
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画像は許可を得ないとまずいですね。
文章ならば「引用」で済みますが、画像の無断使用で
裁判になっているのが最近は多いですよ。
有名なのは某旅行代理店の裁判などですね、やめたほうがいいです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から9時間後)
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人が創造した画像、映像、音楽、文章などには著作権が生じます。この著作権を侵害すると個人で最大「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」(著作権法第119条)、が課されることになります。これは、営利・非営利どちらの目的でも同じです。また、同時に民事上でも損害賠償の対象になります。
必ず著作権者の許可を得てください。

  • 回答者:lisa (質問から38分後)
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肖像権や、著作権はかなり規制が厳しいですからね・・
たぶんどんな加工をしていたとしても無断では厳しく
取り締まられますね。みつからなければ何も言われないでしょうが、
インターネットは全国通っているので、見つかる確率が
高いでしょう、見つかる見つからないの前に、そういうやましいことを
しているだけで誤解や、問題を生み出してしまうので、
作者本人の承諾は受けておくことをお勧めいたします。

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勝手に使うのは、その人が知ったら訴えられる可能性があるので
一言声を掛ける方がいいと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から5分後)
  • 0
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権利があると記載されていれば使用できません。
画像の利用は再利用フリーと記載されていたり、ご自由にご利用くださいと記載してある場合は問題ありませんが、それ以外は注意した方が良いと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から3分後)
  • 0
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